探偵業の業務の適正化に関する法律案要綱
▼ 第1 目的
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とすること。(第1条関係)
▼ 第2 定義
1 探偵業務
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいうものとすること。
2 探偵業
この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいうものとすること。ただし、専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除くものとすること。
3 探偵業者
この法律において「探偵業者」とは、第4の1の届出をして探偵業を営む者をいうものとすること。
(第2条関係)
▼ 第3 欠格事由
次のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならないものとすること。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に、この法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
四 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が一から四までのいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに一から四までのいずれかに該当する者があるもの
(第3条関係)
▼ 第4 探偵業の届出等
1 探偵業の届出
探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、その名称、住所等必要事項を記載した届出書を提出しなければならないものとすること。
2 変更又は廃止の届出
3 届出を証する書面の交付
(第4条関係)
▼ 第5 名義貸しの禁止 (第5条関係)
▼ 第6 探偵業務の実施の原則
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないものとすること。 (第6条関係)
▼ 第7 契約における義務
1 書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならないものとすること。
2 重要事項の説明
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、その名称、個人情報保護法等の法令の遵守、秘密の保持及び資料の不正又は不当な利用の防止、資料の処分、契約の重要事項等について書面を交付して説明しなければならないものとすること。
3 契約内容に関する書面の交付
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、その業務の内容、対価、契約の解除、資料の処分等の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならないものとすること。
(第7条、第8条関係)
▼ 第8 探偵業務の実施に関する規制
1 探偵業者は、調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならないものとすること。
2 探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止
(第9条関係)
▼ 第9 秘密の保持等
1 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないものとすること。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後も同様とすること。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した資料について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならないものとすること。
(第10条関係)
▼ 第10 教育
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならないものとすること。 (第11条関係)
▼ 第11 名簿の備付け等
1 探偵業者は、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならないものとすること。
2 探偵業者は、第4の3の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないものとすること。
(第12条関係)
▼ 第12 監督
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができるものとすること。 (第13 条~第15条関係)
▼ 第13 罰則
所要の罰則を設けるものとすること。 (第17条~第20条関係)
▼ 第14 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
2 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとすること。
3 その他所要の規定を設けるものとすること。
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浮気相談センター
多くの探偵事務所では、浮気調査・素行調査・人探しに重点をおき、慎重かつ迅速な調査で今まで多くのお客様の人の言えない悩みや問題を解決してきた実績に自信を持っております。 ストーカーや盗聴などの犯罪、浮気調査や行方不明の為の人探しなど様々なトラブルが増えてきている今、探偵事務所、興信所を頼りにされる方が年々増加しています。 将来を考えてるからこそ、一人で悩まずにいつでも相談できるような身近な存在になりたいと考えております。
まずは相談を
浮気相談センターでは各分野に精通したプロが迅速に対応致します。また、当ライフアドバイザーが他人の誰よりも悩みを親身に受け止め、あなたの悩みを問題解決まで全面的にサポートさせて頂いておりますので、ご安心して何でもご相談ください。早めの対処が問題解決の第一歩です。
一歩踏み出して、明るい明日を迎えましょう。
このような相談が多く寄せられています。
夫婦・男女トラブル
様々な状況に応じ、最適な方法を考えます。
男女間のトラブル相談は、浮気相談センターに寄せられる相談の中でもかなり多いものです。
パートナーの浮気・不倫・離婚・結婚・恋愛相談など、状況に応じ最適な方法をアドバイスいたします。
また、DVで苦しんでいる、ストーカー被害など、今すぐに状況を改善したいのに警察では取り合ってくれあいなどという場合も、すぐにご相談ください。もちろん秘密は厳守いたします。
最近多い相談内容
「浮気調査を頼みたい」
「慰謝料を請求したい」
「離婚で悩んでいる」
「ストーカーされている」
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また、DVで苦しんでいる、ストーカー被害など、今すぐに状況を改善したいのに警察では取り合ってくれあいなどという場合も、すぐにご相談ください。もちろん秘密は厳守いたします。
最近多い相談内容
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「ストーカーされている」
浮気とは
浮気(うわき)とは、異性交際において本命の恋人と交際関係を維持しながら、無断で他の異性と交際すること。
二股に否定的な社会では、浮気は本命の相手から問題視される。また、ニュアンスとしては本命の恋人との交際を維持することを前提とした他の異性との交際を指し、本命の恋人との別れることを意識する場合は指さないことが多い。
浮気の基準は、男女や個人やカップル同士の認識でそれぞれ異なる。二人きりでデートした場合や唇にキスをした場合についても、浮気の認識に違いがあることがある。だが、既婚者が他の異性と肉体関係を結ぶ不倫の場合は不貞行為として社会から問題視されるため、肉体関係に入った場合は浮気という認識は強い。
浮気が露見すると本命の恋人との関係が気まずくなり、別れてしまうことがある。
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浮気の基準は、男女や個人やカップル同士の認識でそれぞれ異なる。二人きりでデートした場合や唇にキスをした場合についても、浮気の認識に違いがあることがある。だが、既婚者が他の異性と肉体関係を結ぶ不倫の場合は不貞行為として社会から問題視されるため、肉体関係に入った場合は浮気という認識は強い。
浮気が露見すると本命の恋人との関係が気まずくなり、別れてしまうことがある。
