住民基本台帳法

住民基本台帳法(昭和一二年法律第八十一号)第二十条において準用する同法第十二条第二項の規定に基づき戸籍の附票の写しの交付に関する省令を次のように定める。

戸籍の附票の写しの交付に関する省令

請求につき明らかにしなければならない事項

第一条 住民基本台帳法(以下「法」という。)第二十条において準用する法第二項に規定する法務省令・自治省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 戸籍の附票の写しの交付を請求する者の氏名及び住所
二 請求に係る戸籍の附票に記載された戸籍の表示

請求事由等を明らかにすることを要しない場合

第二条 法第二十条において準用する法第十二条第二項に規定する法務省令・自治省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

戸籍の附票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が前条各号に掲げる事項を明き
らかにして請求する場合

国又は地方公共団体の職員がその職名、職務上の請求である旨及び前条各号に掲げる事項を明らかにして
請求する場合

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士がその資格
職務上の請求である旨及び前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合

市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長)が相当と認める場合

附則

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十六号)の施行の日の(昭和六十一年六月一日)から施行する。

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